まつうら税理士事務所

大阪の堺市で開業している若手税理士が、会計・税務を全力でサポート!

相続対策・相続税申告

相続対策・相続税に強い税理士が親切丁寧に直接対応します

Inheritance work
相続税はどうやって計算するの?
1.課税基礎を計算します。
死亡時の財産+死亡保険金+死亡退職金+その他の財産-債務-葬式費用+生前贈与財産
2.非課税枠(基礎控除)を計算します。
5千万円+1千万円×(法定)相続人の数
3.1と2の差額に税率を掛けて相続税を計算します。
※税率は金額に応じて、10~50%までの税率が選定されます。
※税率は、(法定)相続人が差額を相続分で取得したものと仮定して各金額に対して
 税率を乗じます。
●1の遺産合計よりも、2の基礎控除の方が少ない場合、(原則として)相続税はかかりません。
【相続税はいつまでに申告及び納税するの?】
死亡日から10ヶ月以内に、税務署に自主申告及び納税が必要です。
もし、申告を行っていない場合、税務署から通知が来ることがあり、この際には罰金(自主申
告違反)も納付しなければなりません。また、遺族間の話し合いの決着がついていない場合でも、
必ず10ヶ月以内に(仮計算で)自主申告及び納税が必要です。
【相続対策の三箇条って?】
相続税は死亡時点の遺産に対して課税される税金であるため、生前中に様々な対策を行う方が有効です。安心した相続をむかえるためには、生前に下記の対策(相続対策)を行うことが重要です。
節税対策
・財産を減らす(財産の生前贈与、売却)
・財産の種類を変更する(現預金→収益不動産の購入)
・税金上の非課税枠を増やす
(孫養子、婿養子、墓地等の生前購入、非課税限度額までの生命保険の加入、空地の有効活用)
・債務を増やす(銀行からの借入金)
納税対策
・生命保険に加入
・金融商品を増やす(預貯金、国債、上場株式、投資信託)
・物納(遊休地の整備)
・自社株買取制度を利用
・納税猶予の検討(非上場株式、農地等)
争続対策
・相続人の確定(戸籍謄本の確認)
・生命保険に加入
・生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度)
・遺言(公正証書遺言)
・死因贈与(契約書の作成)
●上記1.2の対策を行うに当たっては、相続税のシミュレーション(試算)を行いましょう。
※上記の情報を利用したことにより直接的・間接的を問わず不利益が生じた場合においても、
 一切責任は負いませんのでご了承ください。