まつうら税理士事務所
大阪の堺市で開業している若手税理士が、会計・税務を全力でサポート!
相続対策・相続税に強い税理士が親切丁寧に直接対応します


- 死亡時の財産+死亡保険金+死亡退職金+その他の財産-債務-葬式費用+生前贈与財産

- 5千万円+1千万円×(法定)相続人の数

- ※税率は金額に応じて、10~50%までの税率が選定されます。
※税率は、(法定)相続人が差額を相続分で取得したものと仮定して各金額に対して
税率を乗じます。 - ●1の遺産合計よりも、2の基礎控除の方が少ない場合、(原則として)相続税はかかりません。


- もし、申告を行っていない場合、税務署から通知が来ることがあり、この際には罰金(自主申
告違反)も納付しなければなりません。また、遺族間の話し合いの決着がついていない場合でも、
必ず10ヶ月以内に(仮計算で)自主申告及び納税が必要です。

- ・財産を減らす(財産の生前贈与、売却)
・財産の種類を変更する(現預金→収益不動産の購入)
・税金上の非課税枠を増やす
(孫養子、婿養子、墓地等の生前購入、非課税限度額までの生命保険の加入、空地の有効活用)
・債務を増やす(銀行からの借入金) 
- ・生命保険に加入
・金融商品を増やす(預貯金、国債、上場株式、投資信託)
・物納(遊休地の整備)
・自社株買取制度を利用
・納税猶予の検討(非上場株式、農地等) 
- ・相続人の確定(戸籍謄本の確認)
・生命保険に加入
・生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度)
・遺言(公正証書遺言)
・死因贈与(契約書の作成) - ●上記1.2の対策を行うに当たっては、相続税のシミュレーション(試算)を行いましょう。
- ※上記の情報を利用したことにより直接的・間接的を問わず不利益が生じた場合においても、
一切責任は負いませんのでご了承ください。
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