まつうら税理士事務所
大阪の堺市で開業している若手税理士が、会計・税務を全力でサポート!
税金、会計業務、借入、登記etc
経験豊富な税理士が親切丁寧に直接対応いたします。


- 個人、会社とも、「売上-経費=利益」の計算式に当てはめ、残った「利益」に対して税金がかかります。

- ●個人事業の場合 「経費」の中に事業主個人の「生活費(俗にいう給料)」は、経費となりません。 残ったお金(利益)の全てを生活費に使ってしまうと、手元にお金は残っていないのに、いざ申告時期には多額の税金を納付しなければいけない場合があります。 ●会社の場合 個人と会社は別々の人格となるため、個人事業の際の生活費は、「給料(役員報酬)」で会社から受けることができ、全額会社の経費とすることが可能です。また、個人が受ける給料(役員報酬)に対しては所得税がかかりますが、給料の税金は個人事業と異なり「給与所得控除」という給与収入の特例経費が認められ、かつ、毎月給料から事前に税金を天引する制度になっているため、個人事業のように1年分の所得税をまとめて納付するといったこともありません。


- 「会社のお金」=「事業のお金」となるため、銀行(金融機関)も融資判断が容易にできるため、融資を受けやすくなります。また、会社で得た利益は、経営者が自由に処分することができないため、そのお金を更なる事業拡大の原資として確保することもできます。


- 会社を作るためには、法務局で「登記」が必要となり、対外的に「○○会社が××市で事業を行ってますよ」と法的に認知されます。その結果、取引の安全性や社会的信用が増すため、大企業への販路拡大や優秀な人材確保が可能です。



- 個人事業の場合、赤字の場合所得税や住民税は課税されません。
会社の場合は、赤字であっても法人住民税(均等割)が課税されます。 

- 個人事業の場合は、「事業の財産」=「個人の財産」であるため、事業で得たお金は自分で自由に使うことができます。 会社の場合、「会社の財産」と「個人の財産」は明確に区分されるため、経営者であっても自由に使うことが出来ません。 その代わりに、経営者は会社から給料(役員報酬)をもらうことが出来ます。


- 個人事業の場合、国民健康保険、国民年金に加入し、全額各自負担です。
会社の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入となります。
その際の保険料は、従業員と会社で半額ずつの負担となります。
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