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会社設立

Company formation

税金、会計業務、借入、登記etc
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ずばり!会社設立のここがメリット!

代表者の給料が経費になる。

個人、会社とも、「売上-経費=利益」の計算式に当てはめ、残った「利益」に対して税金がかかります。

●個人事業の場合
「経費」の中に事業主個人の「生活費(俗にいう給料)」は、経費となりません。 残ったお金(利益)の全てを生活費に使ってしまうと、手元にお金は残っていないのに、いざ申告時期には多額の税金を納付しなければいけない場合があります。
●会社の場合
個人と会社は別々の人格となるため、個人事業の際の生活費は、「給料(役員報酬)」で会社から受けることができ、全額会社の経費とすることが可能です。また、個人が受ける給料(役員報酬)に対しては所得税がかかりますが、給料の税金は個人事業と異なり「給与所得控除」という給与収入の特例経費が認められ、かつ、毎月給料から事前に税金を天引する制度になっているため、個人事業のように1年分の所得税をまとめて納付するといったこともありません。

融資(借入金)が受けやすい。

個人、会社とも、「売上-経費=利益」の計算式に当てはめ、残った「利益」に対して税金がかかります。

個人事業の場合
個人のお金=事業用+プライベート
会社の場合
会社のお金=事業用
個人のお金=プライベート

「会社のお金」=「事業のお金」となるため、銀行(金融機関)も融資判断が容易にできるため、融資を受けやすくなります。また、会社で得た利益は、経営者が自由に処分することができないため、そのお金を更なる事業拡大の原資として確保することもできます。

対外的な信用力が増す。

個人事業の場合
個人のお金=事業用+プライベート
会社の場合
会社のお金=事業用
個人のお金=プライベート

会社を作るためには、法務局で「登記」が必要となり、対外的に「○○会社が××市で事業を行ってますよ」と法的に認知されます。その結果、取引の安全性や社会的信用が増すため、大企業への販路拡大や優秀な人材確保が可能です。

ずばり!会社設立のここがデメリット!

会社が赤字でも最低年間約7万円の税金が必要。

個人事業の場合
赤字=税金なし
会社の場合
赤字=最低7万円

個人事業の場合、赤字の場合所得税や住民税は課税されません。
会社の場合は、赤字であっても法人住民税(均等割)が課税されます。

会社のお金を自由に使えない。

個人事業の場合
個人のお金=事業用+プライベート
会社の場合
会社のお金=事業用
個人のお金=プライベート

個人事業の場合は、「事業の財産」=「個人の財産」であるため、事業で得たお金は自分で自由に使うことができます。
会社の場合、「会社の財産」と「個人の財産」は明確に区分されるため、経営者であっても自由に使うことが出来ません。
その代わりに、経営者は会社から給料(役員報酬)をもらうことが出来ます。

社会保険に強制加入となるため保険料コストがかかる。

個人事業の場合
保険+年金=各自負担
会社の場合
保険+年金=各自負担+会社負担

個人事業の場合、国民健康保険、国民年金に加入し、全額各自負担です。
会社の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入となります。
その際の保険料は、従業員と会社で半額ずつの負担となります。

【開業時の税務手続】

開業当初に「手続しなければならないもの(表中○印)」と「手続しておくと有利なもの(表中◎印)」があります。期限を過ぎると税金の優遇規定を受けることができなくなります。忘れずに手続を行いましょう。

【個人事業の場合】

書類期限提出
個人事業の開廃業等届出書1ヶ月以内
所得税の青色申告承認申請書2ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与支払の前月中

【会社の場合】

書類期限提出
法人設立届出書2ヶ月以内
青色申告の承認申請書3ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与支払の前月中

※上記の情報を利用したことにより直接的・間接的を問わず不利益が生じた場合においても、一切責任は負いませんのでご了承ください。

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